法定相続とは
■法定相続とは
人が死亡した場合、民法により相続人と相続順位及び相続分が定められています。これらを法定相続といいます。
■相続人
相続人とは、人が死亡した場合に相続人になることができる人をいいます。
以下の人が相続人になることができます。
1. 配偶者
婚姻関係のない内縁の妻や愛人は相続人にはなれません。
2. 子及びその代襲者
子には実子(認知された子も含みます)と養子があります。
子が死亡する等でその子に相続権がない場合にはその代襲者(孫)が相続人になることができます。
3. 直系尊属
父母、父母がいない場合は祖父母が相続人になることができます。
4. 兄弟姉妹及びその代襲者
兄弟姉妹には子と同様に認知された兄弟姉妹と養子の兄弟姉妹があります。
兄弟姉妹が死亡する等でその兄弟姉妹に相続権がない場合にはその代襲者(甥及び姪)が相続人になることができます。
5. 胎児の取扱い
胎児については既に生まれたものとみなされ、死産であったときは生まれなかったものとして取り扱われます。
■相続順位
相続人には順位があり、次のように順位が民法により定められています。
1.第1順位 子及びその代襲者
2.第2順位 直系尊属
3.第3順位 兄弟姉妹及びその代襲者
配偶者は常に相続人になることができ、第1順位から第3順位の相続人がいる場合にはそれぞれの順位の者と同順位となります。
たとえば、亡くなった配偶者に子供がいればその子供と同順位の第1順位で相続人になることができ、子供がいない場合で亡くなった配偶者に弟がいたときにはその弟と同順位の第3順位で相続人になることができます。
■相続分
民法に定められている相続分は配偶者がいて、他の順位の相続人もいる場合は次のとおりです
1.配偶者と第1順位の相続人 配偶者2分の1 第1順位の相続人 2分の1
2.配偶者と第2順位の相続人 配偶者3分の2 第2順位の相続人 3分の1
3.配偶者と第3順位の相続人 配偶者4分の3 第3順位の相続人 4分の1
相続人が配偶者のみの場合は配偶者がすべてを相続します。
配偶者がいない場合で各順位の相続人がいるときは、上位の順位の相続人が全てを相続します。
各順位の相続人が2人以上いる場合は原則として相続分は均等になります。なお、相続人がいない場合は被相続人の財産はすべて国家に帰属します。
