不動産の名義変更(相続登記)
■不動産の名義変更(相続登記)
不動産の名義人が誰になっているかを登記簿(謄本)により確認します。抵当権等、その他の権利が設定されていることも確認できます。相続が発生した場合、被相続人の名義の不動産を取得された方の名義に変える手続きをする必要があります。
■不動産の名義変更の手続きの流れ
(1)遺産分割協議の終了
(2)登記に必要な書類の収集
(3)登記申請書の作成
(4)法務局への登記の申請
■登記に必要な書類
次の書類が登記申請には必要です。
1)法定相続人が一人の場合または法定相続分で相続をする場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 、相続人の戸籍謄本、住民票 、固定資産税評、価証明書
2)遺産分割協議が整った場合
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本 、相続人の戸籍謄本、住民票 、固定資産税評、価証明書、遺産分割協議書、印鑑証明書
3)遺言書がある場合
・被相続人が死亡したことがわかる書類(戸籍謄本または住民票)、相続人であることがわかる書類(戸籍謄本または住民票) 、遺言書
■申請書の作成
登記の申請書は複雑ですので、司法書士に依頼する方が間違いないでしょう。
■登記の申請
収集した書類を管轄する法務局に登記申請をします。書類に不備がなければ1週間程で登記が完了します。
■登記の費用について
登記を申請するには登録免許税の納付が必要になります。
その金額は固定資産税評価証明書に記載されている不動産の価格に1000分の4を乗じた額となります。
その他に、司法書士に依頼した場合には司法書士へ手数料を支払わなければなりません。
